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税制改正による相続税の変更点とは

税制改正の変更点

平成30年12月に、税制改正大網が公表されました。
相続税の変更点について確認しておきましょう。
変更点の1つは、家なき子特例の見直しです。
持ち家に居住していない人にかかる特定住居用宅地等の対象者から、「相続開始前3年以内に3親等内の親族や、特別関係のある法人が所有している国内の家屋に居住したことがある人」、「相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある人」が対象外となりました。 また、貸付事業用地特例も変更点として挙げられています。
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業のための宅地が除外されましたが、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地に関しては、これまで同様の取り扱いになるため、注意してください。
さらに、居住用宅地の特例も変更されています。
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地が適用されます。

税制改正のポイント

非上場株式等にかかる贈与税や、相続税の納税猶予の条件も大幅に緩和されているため、税制改正のポイントをおさえておきましょう。
納税猶予の対象である株式数が発行済株式の3分の2から全株式に変更され、相続税の納税猶予が税額80%から100%に拡大しました。
また、納税猶予を受けることができる後継者が1名から3名に増え、事業承継税制の開始後に先代経営者以外の人から株式の承継を受けた場合にも納税猶予の対象となります。
雇用維持要件を満たさなくなった場合には、満たせない理由を記載した認定経営革新等支援機関の意見書を書面で用意すると、納税猶予が継続となります。
最後の変更点は、事業承継税制を受けるための特例承継計画の作成に認定経営革新等支援機関の指導や助言を受ける必要があるなどのポイントをおさえておきましょう。
このように事業承継税制が改正された理由は、事業承継税制の利用を促進するためです。
会社が負担する相続税によって廃業することがないように、事業承継を促進するための税金面で大幅な優遇策が導入されます。
相続税に関する法律は様々ありますが、相続する前に確認しておくことが大切です。

 

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