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海外移住している場合の相続税

相続税がかからない国

相続税の節税について、非課税となる対象の金額を増やすことが大切です。
相続税は最高税率が55%にも及ぶため、賢い節税をしなければ、半分以上の資産が税金で取られてしまうということにもなりかねません。
そのため節税するためには様々な方法が用いられますが、その中で注目されている方法の1つが海外移住することなのです。
相続税がゼロの国に海外移住するのです。
シンガポールやマレーシア、オーストラリア、カナダ、香港といった国に、すべての財産を移すことができれば、その国の法律に従って相続税は非課税となります。
しかし、この海外移住することによって節税、もしくは非課税にするためには、様々な要件を満たす必要があります。

相続税がかかる条件とかからない条件

まずは相続税額かかってしまう場合の条件を考えておきましょう。
一つには相続時に日本国籍であることが必要です。
また被相続人が死亡した日よりも5年以内前に日本に住んだことがあるということも条件です。
また相続財産が日本にある場合も税がかかる対象となります。
逆に言えばこの要件に該当しなければ日本において相続税非課税となりますので相続税の節税になります。
つまり国籍が海外であり、海外移住をして5年以上が経過しており、そして相続財産を全て海外移住先の国外に移していると言う条件です。
また日本の財産を海外に移す際には、その海外の国籍を取得し5年以上住む予定で口座を開設することが必要です。
そして、日本の資産を海外口座へ移すという方法によって、海外に財産を移すことができます。
また国籍はそのままでも外国株式を購入することでも海外資産を移すことができますので、様々な方法を検討していきましょう。
とはいえ、多くの不動産を所有している場合、不動産を海外へ財産として移すことはできません。
不動産を多く所有している場合には、不動産の相続に詳しい司法書士などに相談するとよいでしょう。
また、不動産を売却したとしても、国籍をそのままで海外の口座に財産を移しただけでは、相続税が非課税となるわけではありません。

 

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