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無道路地の相続税とは

無道路地は相続税の節税になる?

無道路地は、道路に面していない土地のことを言います。
1950年から建築基準法によって、建物を建てる土地は道路に面していなければならないという決まりができました。
土地に建物を建てるためには、道路2メートル以上接している必要があります。
道路に面している土地と比較して、無道路地は相続税評価額が低くなる傾向にあり、相続税の節税が可能です。
既存の建物を壊して再建築できない無道路地は、道路に面している土地よりも利用価値が大きく下がるため、相続税の評価額も減額します。
また、道路に面している場合でも、無道路地扱いになるケースがあります。
法律上、4メートル以上の道幅があるものを道路と呼ぶため、4メートル以下の道に面している土地も無道路地という扱いになるのです。
無道路地を相続税評価する方法は、無道路地から建築基準法の道路に面するように通路をつくると仮定します。
そして、無道路地と道路に面している隣接地を1つの宅地として評価し、奥行価格補正を行い、その金額から隣接地の価額を引きます。
次に、再度、不整形地補正を行って、通路の価額を差し引いて無道路地の相続税の評価額を計算していく流れです。
道路に面している土地でも、建築基準法上の道路でない道路に面している場合は、無道路地として相続税評価をします。

無道路地の相続税評価について

相続税評価の対象となる無道路地の近くに、路線価のある道路が複数あるときには、路線価の高低に関わらず、実際に利用している道路を選ぶか、利用頻度が同じであれば道路までの通路開設費用が低い方を選ぶといった2つの方法から選択します。
無道路地の相続税評価は、奥行価格補正や不整形地補正などの計算が必要になるのです。
また、仮想通路をつくって計算をしなければなりません。
自分でも計算することができますが、無道路地特有の考え方をしっかり理解した上で評価が必要になります。
近くにいくつかの道路がある場合は、どの道路に向けて仮想通路をつくるかなど解釈が分かれてしまうことも少なくありません。
専門知識が必要になるため、無道路地の相続税評価は専門家に相談することをおすすめします。

 

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