TOP > 相続問題の基礎知識 > 養子縁組を利用した相続税対策について
相続税の節税方法にはいくつかありますが、そのうちの1つに養子縁組をすることによる相続税の節税にはいくつかのメリットがあります。
養子縁組というと、手続きとしてはなじみの無いものかもしれませんが、相続税の節約を重視した場合、有効な方法ともなりえます。
養子縁組をすることによって相続人を増やすことができます。
そのため相続税の基礎控除が増える、また生命保険金の非課税枠が増える、また死亡退職金の非課税枠が増えるといったメリットがあります。
このようなことから養子縁組をすることによって、相続人を増やし相続税の節税をすることが可能となるのです。
しかし養子縁組をして相続人が増えることには、次のようなデメリットも関係してきます。 デメリットとしてまずあげられるのが、遺産分割がまとまらないと言うことです。 遺産分割がまとまらないと相続税法で認められている相続税を優遇する制度が使えないという可能性も出てきます。 そのため遺産分割をうまく行えないというデメリットを受け入れるよりは、養子縁組をしないという判断をされる方もいらっしゃいます。 またデメリットの一つとして、孫を養子にしてしまうと相続税が20%増してしまいますので、誰を養子縁組にするかという点においては慎重に選んだほうが良いでしょう。 また相続税の計算上、養子縁組そのものが認められないこともありますので事前に十分に確認しておきましょう。 相続税の節税には、出来る限り非課税となる部分を増やすことがポイントとなります。 単に資産を相続するだけでなく、賢く資産を運用して非課税分を増やし、相続する財産全てにおいて税金がなるべく課されないように工夫することができます。 しかしどの部分から非課税になるのか、節税には様々な要素が関係してきますので、司法書士や行政書士といったプロに相談することが良いでしょう。 非課税の対象となる金額をふやすことができれば大きな節税対策となります。