相続でトラブルになるケースは意外と多いものです。
自分たちだけは大丈夫、と思っている人が多いのですが、
そういった人ほど実際にトラブルに巻き込まれがちになります。
特につらいのが、トラブルの相手が近親者になってしまうということです。
そういった近い間柄でトラブルが起こると、
その後の人間関係などに大きな影響を及ぼしてしまうからです。
だからこそ、自分の亡き後、身近な人たちにはそういったトラブルを起こして欲しくない、
と考えている場合は、自らの死後の財産管理について準備する必要があるのです。
遺言があることで財産の分け方などを指定できるほか、
相続人以外に譲ることも可能になります。
不動産などで登記をする必要がある場合も、
遺言を書類の一つとして添付する場合もあります。
不動産登記は義務ではありませんが、無い場合は権利関係があいまいになったり、
権利を失うことになる場合もあります。
そういった手続きをスムーズにするためにも、遺言は役立つのです。
基本的には遺言で記載したことは尊重されるはずです。
しかしそうでないこともときには起こります。
それは、相続人には遺留分というものが民法で定められているからです。
もちろん特定の人に一切財産を残さないという指定も可能です。
相手がそれを受け入れれば問題ありません。
しかし、当該相続人が納得いかない場合は、
その人は遺留分を主張して一定割合を確保することができるのです。
遺留分は兄弟姉妹にはありません。
そのため兄弟姉妹に渡したくない場合は、その旨を明記しておけば足ります。
それ以外の相続人には遺留分があります。
親だけの場合は相続分の3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています。
そこに重なる分については、遺留分減殺請求をすると取り戻すことができるのです。
そのため、どうしても財産を大目に残しておきたい第三者や相続人がいる場合は、
この規定も頭に入れたうえで、分け方を指定しておく必要があるといえます。