骨董品の価値によって相続税が異なる
身内が亡くなると、相続税問題が発生します。
相続する財産によって、相続税がかかるものとかからないものがあるため、しっかりと把握しておくことが大切です。
相続で、骨董品があった場合、相続税の対象となります。
亡くなった身内が骨董品などのコレクションが趣味だった場合、遺産相続手続きの開始とともに、相続税評価の調査を行わなければなりません。
骨董品の価値がわからない人も多いのではないでしょうか。
骨董品を集める趣味がない人にとっては、高級な骨董品でも価値を理解しにくいものですが、相続税評価の対象となるため、注意が必要です。
骨董品を相続する際に、行うべきことについて、しっかりと把握しておきましょう。
骨董品の種類にもよりますが、大半は家財として扱われます。
価値が10万円に満たない骨董品は、家具、家電と同じように生活用財産として相続税計算が行われますが、ほかのインテリア用品や家具など全部で100万円といった相続税評価を行うため、一つあたりの価値が低い骨董品は申告する必要はありません。
個別の財産として申告するとき
有名な作家の作品など、価値が高い骨董品は、家庭用財産として申告することが困難です。
数百万円から数千万円の価値がある骨董品は、個別の相続財産として申告しなければなりません。
この場合は、相続税計算の根拠とも言える相続税評価をする必要があります。
相続税評価は、売買定例価額と精通者意見価額を参考にして決めることが義務付けられており、精通者とは古美術商や鑑定士のことです。
市場で販売されている同様の骨董品の価額を参考に相続税評価をし、購入価格、売買業者の査定額、鑑定士から算出された鑑定価格を参考にして決めることが一般的でしょう。
それぞれの方法によって、相続税評価に開きが出ます。
相続税評価は価額が安い方が良いです。
相続にかかるコストをできるだけ抑えるために、しっかりと比較しましょう。
また、骨董品に興味がない場合、売ることも一つの方法ですが、文化財として価値のあるものであれば、美術館や資料館に寄贈することも検討してみてはいかがでしょうか。
寄贈した場合は、その財産は相続税の課税対象とはなりません。