相続を開始した後、相続放棄も限定承認もしないと、
全ての財産を相続したことになります。
相続放棄とは、文字通り、相続を放棄することです。
相続財産には借金も含まれます。
もし被相続人が巨額の借金をしていた場合、
相続すればその借金も相続しなければなりません。
このような場合、相続放棄すれば、借金を相続する必要はなくなります。
しかし、プラスとマイナス、どちらの財産が多いか分からない場合があります。
こういう場合は、限定承認を行います。
限定承認とは、借金などのマイナスの財産をプラスの財産で返し、
残りのプラスの財産を相続するものです。
相続放棄と限定承認が出来るのは、相続を開始して3カ月以内です。
3カ月以内に家庭裁判所に申告します。
何もしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになります。
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスとマイナスの全ての財産を
すべて相続することを意味します。
財産を相続すると、財産は相続人の共有状態になります。
遺産分割とは、共有状態となった財産を各相続人に分割することです。
共有状態のまま遺産を放置することも可能です。
しかし、共有物を処分する場合、共有者全員の合意で決定したり、
共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定しなければならず、その手続きは煩雑です。
また、遺産分割した方が、その後の紛争を回避することにもなります。
遺産分割には三種類あります。
・遺言による遺産分割
遺言がある場合は、遺言に従って遺産を分割します。
・協議による分割
遺言がない場合もありますが、遺言があっても、洩れている財産がある場合もあります。
そういう場合は、共同相続人の間の協議で決めます。
しかし実際には、必ずしも全員で集まる必要はありません。
代表者が協議書の案を作って、持ち回りで同意を求めることもできます。
協議が成立したら、その結論を書いて共同相続人が署名または記名し、実印を捺印します。
協議書には印鑑証明書を添えるのが通例です。
・調停・審判による分割
協議による分割が成立しない場合や協議をすることができない場合は、
家庭裁判所に遺産分割を請求します。
家庭裁判所には、調停、審判のいずれかを申し立てます。
通常はまず調停を申し立て、調停が成立しない場合は審判になります。