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相続税を申告漏れした場合は?

相続税の申告漏れについて

相続は、生きているうちに何度も経験するようなことではありません。
そのため、相続税の申告を忘れてしまったという人もいるのではないでしょうか。
相続税の申告には、期限が設けられています。
亡くなった後は、遺産整理や相続についての話し合いなど、やらなければならないことがたくさんありますが、相続税の申告期限は相続が開始してから10ヶ月以内となり、納付期限も10ヶ月以内です。
相続税の申告漏れが多い財産は、現金や預貯金、有価証券でしょう。
高額な財産は申告漏れするケースは少ないですが、現金や預貯金、有価証券は隠し財産として被相続人が持っている場合があります。
申告期限が過ぎてから、高額な財産が発見されることも少なくありません。
また、生前贈与として子どもや孫の口座に預貯金を贈与する人もいるでしょう。
受け取った相手は気がつかないケースや、単に口座を利用して預貯金をしていただけでも贈与税の課税対象になるため、注意が必要です。
さらに、骨董品も相続税の申告漏れが多い財産の1つでしょう。
趣味として骨董品を集める人もいますが、高価な美術品や骨董品は財産になり、相続税の対象となります。

相続税の申告漏れによるペナルティ

相続税の申告漏れは、延滞税や過少申告課税、無申告加算税、重加算税といったペナルティが発生します。
延滞税は、10ヶ月以内に納付しなかった場合に発生し、納付を遅れた時期によって割合が異なります。
過少申告課税は、金額が不足していた場合に課せられ、早めに修正申告を行うと回避できるペナルティです。
無申告加算税は、理由もなく申告期限までに申告しなかった場合に課せられ、状況によって課税額が異なります。
重加算税は、相続税の対象となる財産を隠すなど、悪質な行為に対するペナルティです。
課税額も高くなるでしょう。
相続税の申告漏れは、このようなペナルティを受けるようになってしまいます。
ペナルティを回避するためには、早めに動き相続税の申告漏れを防がなければなりません。
また、贈与や相続のやりとりは証明できるように書面などで形に残しましょう。
人生のうちに何度も経験することがない相続は、わからないことが多いです。
専門家に相談し、相続税の申告漏れが発生しないようにしてください。

 

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