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特別縁故者の相続税について

相続する人がいない場合は

亡くなった人の相続を受け取る人がいない場合には、特別に相続を受ける権利が発生します。
一般的には、亡くなった人の配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などの身内が法定相続人となりますが、既に全員が亡くなっていることや、生涯独身の人など必ず法定相続人がいるというわけではありません。
そのような場合、被相続人の財産は国のものになります。
しかし、法定相続人以外にも相続を受け取ることができる人がいるのではないか、ということで始まった制度が、特別縁故者による財産分与制度です。
特別に相続の権利を受ける人のことを、特別縁故者と言います。
特別縁故者になれる人は、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に務めていた人、特別の縁故があった人です。
被相続人と生計を同じにしていたという人は、婚姻届は出していないものの、夫婦のように生活を一緒にしてきた内縁関係や事実上の養子関係である人になります。
療養看護を務めた人は、看護師や介護士、家政婦、付添人など報酬を受け取っていた人は、特別縁故者としては認められません。
特別の縁故がある人とは、被相続人から遺産についての約束を受けていた人や、師弟関係のように親密な関係があった人のことです。

特別縁故者も相続税がかかる

特別縁故者は法定相続人ではありませんが、相続税がかかります。
しかし、法定相続人と同じように相続税がかかるわけではありません。
相続税の法律上、法定相続人であれば適用される控除が、特別縁故者の場合は適用されないのです。
例えば、基礎控除での相続人一人あたりの控除が挙げられます。
基礎控除内の3000万円は控除されますが、法定相続人一人あたりの控除額600万円は適用されません。
また、配偶者の税額軽減や相次相続控除、障害者控除も適用されないため注意しましょう。
相続税の法律では、被相続人の一親等の血族、配偶者以外が相続する場合に相続税額の2割が加算されることになっています。
しかし、財産の総額が3000万円以内であれば相続税の課税対象外であるため、後々トラブルが発生しないように特別縁故者になり得る人は、生前に証明してもらうことが大切です。

 

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