TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続の際のプラスの財産・マイナスの財産
遺産を引き継ぐことになった時、多くの人がプラスの財産を受け取ると想像します。
しかし、実際にはプラスだけでなく、マイナスの財産、
つまり借金なども相続の対象になるので、自分が遺産を受け継ぐ可能性が生じた時には、
まずどのような財産があるのかを速やかに調べなければなりません。
マイナスの財産が多く、受け取りたくないという場合には放棄することもできますが、
原則としては相続が発生した日、
あるいは相続があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければならないので、
のんびりしている時間はありません。
調査に時間がかかるときには、裁判所で手続きすれば期間の延長もできますが、
いずれにしても早く取りかかっておいたほうが、
マイナスの財産が見つかった時も慌てずに対処することができます。
放棄をしたら、借金だけでなくプラスの資産も受け取ることができなくなるので、
よく考えて決断しましょう。
相続をするときには、基本的には何もする必要がありません。
これを単純承認といい、ほとんどのケースでは遺産を引き継ぐことが決定したあとで、
戸籍謄本などの必要書類をもって銀行で名義変更や解約の手続きをしたり、
株等の売却をしたり、不動産の名義変更手続きを行います。
マイナスの財産が多かった場合には、裁判所で相続放棄の手続きを行います。
これは、借金だけでなく家や預貯金などの資産も失うことになりますが、
すでに自己所有の家屋などを持っており、
借金を払ってまで遺産を手に入れたくないと考えている場合には有効です。
もちろん、借金しかない場合にはこの手続きをとったほうがよいでしょう。
一方、借金があるものの、プラスの財産もいくらか残っている場合には、
資産の範囲内で借金を返済する限定承認という方法もあります。
借り入れ先にできるだけ自分の負担にならない範囲で返済し、
迷惑をかけないようにしたいときに利用されています。
具体的には、資産を現金化して按分弁済します。