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相続税を節税する方法とは

相続税を節税する方法

遺産を相続する事は、単に資産が増えるだけではありません。
一定の範囲内であれば非課税となるものの、一定の資産になれば相続税が発生します。
では相続税を非課税にする、もしくは節税する方法はあるのでしょうか。
相続税を節税する方法はいくつかあります。
ポイントは非課税の対象となる資産の範囲についてよく理解することです。
一つの方法としては、毎年生前から少しずつ家族に対して資産を贈与していくというものがあります。
贈与する際にもその金額が大きくなると贈与税が加算されます。
しかし1年間のうち110万円を超えない場合は贈与税がかかりません。
つまりこの範囲内であれば相続した場合でも非課税となるのです。
そのため110万円を超えない範囲内で、毎年少しずつ贈与を続けることができれば、納税する義務を負う事はありません。
ただし相続発生から3年以内に発生した贈与については、相続時の課税財産として計算され非課税とは認められないこともあるため、出来る限り早めに計画的に贈与を行っていくことが良いでしょう。

不動産の節税の仕組み

また不動産の相続についてもいくつかの節税の方法があります。
そのうち不動産の高額の節税の方法となる仕組みとして、小規模宅地等の特例という仕組みを利用することができます。
小規模宅地等の特例とは非相続人又は非相続人と生計を共にしていた親族が、居住または事業営んでいた不動産を相続した場合、要件を満たすことによって相続税額を50から80%減額することができるという仕組みです。
これは相続人が非相続人の死後も安定した生活を送ることができるよう保障されている仕組みで、巨額の資産に対しても適用されるため大きな節税効果を得ることができます。
さらに不動産において更地がある場合、建物を立てることで節税できることもあります。
更地を相続する場合には、できる限り新しい建物を建てることによって節税と今後の利益を図ることができるでしょう。

 

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