相続人として認められるのは、配偶者に子供、直系尊属に兄弟や姉妹です。
この関係性は資格があり、その中でも優先順位があります。
法律の民法891条各号において、5つの理由に当てはまる時は、相続失格になります。
まずは、財産を残し亡くなった人が殺害された事実を知りながら、
告訴や告発をしなかった者です。
正しい事と正しくないことの違いをわきまえて区別することができないときや、
殺人を起こしたものが直系血族や自己配偶者だったときは、対象外となります。
相続の優先順位があるものを、故意に死亡させようとしたり、
死に至らしめたために刑の言い渡しを受けた者もそうです。
脅迫や詐欺で遺言を取り消したり、変更などを妨げた人もあてはまります。
脅迫屋詐欺で、遺言を撤回させたり、変更させた人も含みます。
遺言書の変造や偽造、隠匿や破棄を行った者もそうです。
被相続人に対する生命侵害行為と、被相続人の遺言作成への不当干渉行為が、
相続欠格事由となります。
相続欠格事由がある場合、たとえ配偶者であっても相続の資格が無くなります。
どんな方法や手続きを取ろうとも、財産を受け取ることはできなくなります。
欠格者がもらえるべき分の財産は無くなり、その人以外の権利を持つ人たちに、
全て分配されることとなります。
直系卑属の子供が欠格者にいるときには、欠格者に代わって、
その子供が財産を受け取る資格を持つことになります。
財産を受け取る前に欠格するような事柄がわかった時には、
その時点より財産を受け取る資格がなくなります。
遺産分割がすでに行われている時は、その人以外の受け取る権利のある人間は、
欠格者に対し回復請求ができることになります。
ただし欠格事項があるからといって、
すべての受け取る資格が全くなくなるわけではありません。
財産を残し亡くなった特定の人との間柄で欠格事項があるケースでは、
亡くなった人の遺産に関係したもののみ受け取る資格を失います。
従って、ほかの資格は失われません。