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子供への遺産相続について

配偶者、子は遺産相続人になります

相続人というのはそれに関する権利と義務を持つ人を意味します。
財産を受け継ぐ権利ばかりに目がいきがちですが、
それだけでなく故人の財産を管理する義務があるのです。
このように責任もかかるようになるため、
誰が対象になるかは詳細に法律で定められています。
その順位は故人に近い順につけられています。
大原則は、故人に配偶者がいた場合は、
どのような家族構成であろうと必ず遺産相続人となります。
次にそれ以外の人の相続権については優先順位がつけられ、
子、親、兄弟の順となります。
具体的には、子が生存している場合には、親、兄弟には相続権はありません。
子がおらず親、兄弟が生存している場合には親が相続し、兄弟には相続権はありません。
つまり、次のような優先順位で相続が行われます。

1)配偶者(夫または妻)と子
2)配偶者と親
3)配偶者と兄弟姉妹
4)配偶者のみ
5)子のみ
6)親のみ
7)兄弟姉妹のみ

相続分も法律で定められています

次に具体的に法定相続分を上記の各ケースを例に説明します。
1)この場合、夫または妻が全財産の2分の1、子がもう2分の1の相続分になります。
子が2人いた場合は全財産の4分の1ずつ、
子が3人の場合は全財産の6分の1ずつとなります。
2)この場合、夫または妻が全財産の3分の2、親が3分の1という相続分になります。
親が両親ともいた場合は、全財産の6分の1ずつということになります。
3)この場合、夫または妻が全財産の4分の3、
兄弟姉妹が4分の1という相続分になります。
兄弟姉妹が複数人存在する場合は全財産の4分の1を、
さらに平等に分け合うこととなります。
4)~7)これらの場合は全財産が相続分となります。
5)~7)の場合で、複数人該当者が存在する場合は、
全財産を均等に分配することとなります。
ただし、これらは相続人全員の話し合いにより、割合を変更することができます。
また、故人の遺言が存在する場合には、
これらの法定相続分よりも優先されることとなります。

 

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