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相続した土地の木を切りたい

相続した土地の付属物

相続した土地に古い家屋や樹木がついているとき、完全に自分の敷地内であれば、
それらを解体したり伐採したりすることに問題はありません。
しかし隣家との境界線の近くにあるときは、思わぬクレームが出るおそれがあります。
境界については土地の権利書などを参照して、相続のときに確認しておく必要があります。
具体的に樹木が問題となるのは、枝や根が境界線をはみ出しているときです。
民法第233条によれば、隣家の木の枝が境界線を超えて入り込んでいても、
勝手に伐採することはできません。
ただし木の所有者に伐採するよう請求することはできます。
また木の根が境界線を超えているときは、こちらが切り取っても構わないとされています。
ただし木の根を切ったために全体が枯死してしまった場合には、
隣家から損害賠償を請求される可能性があります。
ですから切り取る前に隣家と話し合って、
問題の木を移植してもらうなどの方法を検討したほうが無難でしょう。

境界線をめぐるトラブル

土地の境界には原則として境界標が設けられます。
しかし昔からの土地を相続した場合には、境界標がないことも少なくありません。
境界が不明になっていると、樹木をはじめ色々なトラブルの元になるため、
まず当事者同士で話し合うことが重要になります。
話し合いには古い資料や記録が必要になる場合もあります。
どうしても当事者間で解決できないときは、訴訟という手段もやむを得ないでしょう。
このほか境界に関しては、隣家同士の権利の衝突が起こりがちです。
たとえば新しく建物を建てるときには、
隣地との境界線から50cm以上離さなければなりません。
また境界線から1m未満の場所に窓を作るときには、目隠しをつける義務があります。
しかし話し合いや慣習という理由を設けて、
これらの規定を守っていない建物も珍しくありません。
風通しや日照といった権利を享受するためには、
どんな法律がどんな場合に適用されるのか、知っておくことも大切になります。

 

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