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異母兄弟への遺産相続について

異母兄弟にも相続の権利が

相続においては、異母兄弟にも、
両親が同じ兄弟と同じだけの権利があることをご存知でしょうか。
両親が離婚し、その後どちらかが再婚して新たな子をもうけることはあります。
両親が離婚した後、親権者とならなかったほうの親とは交流がなく、
異母兄弟とまったく面識がないこともあるでしょう。
顔を見たことがない兄弟であっても、遺産を相続する権利はありますので、
将来は異母兄弟に遺産を渡したくないということであれば、
ぜひ遺言状を作成しておかれることをおすすめします。
そもそも兄弟の相続順位は高くありません。
亡くなった兄弟に配偶者も子もおらず、両親も祖父母も他界している時に、
初めて権利が発生します。
しかも遺言書がある場合は遺留分を請求する権利もありません。
ですから両親が同じであろうと、どちらかが違っていようと、
あまり大きな差はないというわけです。
たとえ特定の兄弟だけが土地の固定資産税を一緒に払っていても同じです。
しかし実際のところ、異母兄弟と両親が同じ兄弟とが、
老後も同じように交流を続けることは少ないでしょう。
両親共に同じ兄弟に遺産を遺したいと思うのは当然のことです。

将来に備えて遺言書の作成を

分かりやすく例を挙げてみます。実際に過去に相談があった内容です。
Aさんの両親はAさんが小さい頃に離婚し、Aさんは母親に育てられました。
父親は再婚し、後妻との間に子をもうけました。
両親の間にはAさんのほかにBさんという弟がいます。
父親の後妻が産んだ異母兄弟をCさんとします。
AさんとBさんは共に生涯独身を貫き、
老後も母親が残してくれた土地で一緒に暮らしていました。
土地の名義はAさんでした。Aさんの名義ではありましたが、
一緒に住んでいるので固定資産税はBさんとで半分ずつ払っていました。
Aさんは、将来自分の死後は、
一緒に固定資産税を払ってきたBさんが当然土地を相続するものと思っていましたが、
異母兄弟であるCさんにも同じように相続の権利があると知り、
相談に来られました。
またこれまで固定資産税をまったく払っていないCさんが、
等しく半分相続する権利を有していることに憤慨しておられました。
お気持ちは分かりますが、
一緒に住んで利益を享受していたBさんが、
固定資産税を支払ってきたことについては特別な寄与とは考えられません。
よって、Cさんに相続させないためには、
遺言書の作成しか方法がないとアドバイスしました。

 

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