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相続税のかからない非課税財産について

社会的性質のものは非課税財産になる

通常、相続をすると相続税がかかりますが、中には相続税がかからない非課税財産と言われるものがあります、
非課税財産となるのは、社会的なものや性質などによって、相続税がかかるのが適切ではないと考えられるものです。
そのひとつに、お墓や仏壇があります。
お墓や仏壇は、相続税がかからない非課税財産です。
これらの財産は、祖先を敬うという社会的な性質を持つため、お金にはかえられないものと考えられます。
高いお金を出して購入したものでも、相続税はかかりませんが、純金の仏壇など、常識を越えた、あまりにも華美なものは、課税対象になることもあるので注意が必要です。
税務署は、お金の流れを3~4年くらい前から調べ、詳しくチェックするので、正直に申告するようにしましょう。
ただし、骨董品として価値があるものや、投資の対象として持っているものには、相続税がかかります。
また、宗教や慈善、学術、その他公益を目的とした事業を行っている場合に、相続や遺贈によって取得し、それが公益を目的としているもので使われるものは、非課税財産として考えられます。

非課税財産になるお金とは?

死亡保険金には、非課税枠があるため、生命保険や退職金なども非課税財産となるものがあります。
一つは、相続によって取得した生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた分のお金や、相続や遺贈によってもらった退職金手当などのうち500万円に法定相続人の数をかけた分のお金は、相続や遺贈であっても相続税がかかりません。
また、個人経営の幼稚園事業で使われた財産で条件に合ったもの、相続や遺贈によってもらった財産で、国や地方公共団体に寄付したもの、相続や遺贈によってもらったお金で、相続税の申告期限までに、特定の公益信託の信託財産として支出したものに関しても、非課税財産となります。
ただし、幼稚園の経営は相続人が引き続き行うことが条件になって来るので、要注意です。
さらに、交通事故による損害賠償金は相続財産にはなりません。

 

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