TOP > 相続問題の基礎知識 > 不動産の相続登記について
不動産の相続にあたり必要となる登記が、相続登記になります。
被相続人が亡くなって、その故人が所有していた土地や資産などの相続が発生します。
被相続人の所有していた土地や建物などの、
不動産における名義変更手続きが相続登記です。
株式や国債の債権、預貯金であったり、
骨董品や美術品といった部類は含んでいません。
なぜ受け継ぎの登記にける名義変更が必要になってくるのかには、理由があります。
例えば、土地を売ることを考えてみましょう。
売ろうとしている土地が、本当に売主のものであるのかどうかを、
証明する必要性が出てきます。
これを証明してくれるのが、土地における登記簿謄本になります。
土地の相続をしていたとしても、公的な証明が必要となります。
所有権移転登記を行い、正式に相続人名義に変更しておく必要があります。
名義変更をしないままで受け継ぎの登記を怠ってしまうと、
あとあと問題が発生します。
そのため、名義変更は必要になります。
相続登記の手続きを怠ってしまうと、トラブルのもとにもなります。
名義変更がされていなければ、不動産所得者として正式な売却ができません。
登記していないことにつけこみ、勝手に不動産売却をしようとする、
悪意を持つ人に利用される可能性もあります。
長い期間何もしないでおくと、相続人が変更することも考えられます。
相続に値する人数が増えてしまったり、
その後の名義変更が困難になってくる可能性も考えられます。
配偶者と子が相続する人間となった場合、子が亡くなっても、
そのまた子に相続の権利が発生することになります。
全員の同意がないと、不動産における名義変更ができないケースも出てきます。
遺産分割協議同意後、何も対策をしないと、
後から撤回しても分割してしまった不動産は、勝手には売却ができなくなります。
不動産を相続したら、トラブルを避けるためにも、
早い段階で相続登記をしておくことが大切になってきます。