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相続税の申告に間違えた場合は修正申告

申告を間違った場合に行う修正申告

税金の支払いは、法律によって細かく定められており、不正な申告を行った場合には、ペナルティが発生する場合もあります。
しかし、修正申告書を使った修正ができれば、回避、もしくは軽減できる可能性があるでしょう。
中でも相続税は、高額になるケースも少なくない税金です。
正しいやり方を理解して、間違いのないよう収められるようにしましょう。
まず、修正申告が必要な内容としては、「計算ミス」「申告後に新たな相続財産が見つかった」「相続財産の評価額が間違っている場合です。
また、「正しい税額よりも低く申告してしまった」「新たな相続人が他にもいて分割法が変わり、納めるべき税額が増えた」といったケースも考えられます。
つまり、相続税を追加で納める場合のやり方が修正申告です。
多く申告し過ぎて還付したい場合の修正は、更正の請求という方法があります。

相続税額の修正申告に伴うペナルティ

前述の通り、支払うべき相続税が支払えていない場合、ペナルティも課せられます。
全くの未納であるケースはもちろん、修正申告を正規のやり方で行っていても発生する恐れがあります。
それぞれのペナルティを、理解しておきましょう。
主には納付が期限後になり、遅れてしまった場合発生する「延滞税」、税務調査で指摘された後に修正申告をおこなう「過少申告加算税」があります。
さらに、相続税の申告自体を忘れて期限後に申告する「無申告加算税」、財産隠しや証拠書類偽装をおこなった場合の「重加算税」などがあります。
ペナルティ内容としては「過少申告加算税」が追加納付した税金の10%で、追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%です。
「無申告加算税」については、自主的に申告した場合税額の5%で、指摘後の申告は15%、「重加算税」については、申告書提出をしていれば納付額の35%、申告も行っていなかった場合は40%となります。
なお延滞税については、年度ごとに異なるため、都度国税庁での確認が必要でしょう。

 

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