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相続税の税率について

法定相続人の取得金額により決められている税率

亡くなった人から相続又は遺贈によって財産を取得した場合は、相続人となったことを知った日、通常は被相続人の死亡の日から10ヶ月以内に、相続税の申告をする必要があります。
相続税は、取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を越える場合に、相続人毎に、相続割合に応じた税楽を納付しなければなりません。
遺産に係る基礎控除額は、3000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額です。
法定相続人の数は、相続放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で、被相続人に養子がある場合は、法定相続人に含める養子の数については、被相続人に実子がある場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
これは、形だけの養子縁組をすることで相続税を免れようとする意図を防ぐためです。
相続税の税率は、各法定相続人の取得金額により決められていて、取得金額1000万円以下は税率10%から最高税率は取得金額6億延長の55%と8段階に区分されています。

未成年者控除・障がい者控除について

相続税の計算は、各人の課税価格を計算することからはじまります。
各人の課税価格は、相続等により取得した財産の価格等から債務や葬式費用等を差し引いた額に、相続開始前3年以内に被相続人から取得した暦年課税適用の財産価格を加えた額となり、その各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を越える場合に相続税の申告をしなくてはいけません。
相続税の税率は、各法定相続人の取得金額により決まっています。
取得金額が1千万円以下の場合は税率10%、1千万延長3千万円以下15%、3千万延長5千万円以下20%、5千万円超1億円以下30%、1億延長2億円以下40%、2億延長3億円以下45%、3億延長6億円以下50%、6億円超は最高の税率、55%です。
また、相続税の計算に当たっては習得金額に応じた税額控除の制度も設けられており、特に未成年者控除については20歳までの1年につき10万円ずつが控除されることになっており、障がい者控除については85歳までの1年につき10万円(特別障がい者の場合には20万円)の控除があります。

 

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