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相続税の対象になるものとは

相続税の対象とは

これから相続する予定のある人は、どのようなものが相続税の対象となるのか、しっかり把握しておきましょう。
相続税の対象となるのは、原則、被相続人が死亡したときに持っていた全ての財産です。
例えば、現金、預金、土地、建物、株式、一般動産、骨董品、個人事業の売掛金、棚卸資産が挙げられます。
中には例外として、社会的政策により、相続財産とならないものがあるのです。
心身障害者共済制度に基づく給付金の受益権や、墓地、墓石、仏壇、公益を目的とする事業を行う人で、要件を満たす人が取得した公益事業用の財産、相続税の申告期限までに特定の公益法人に寄附した財産が対象外となっています。
注意する必要があるのは、被相続人が所有していないものでも相続財産となる場合があるのです。
これを、みなし相続財産と言います。
相続税が課せられるため、把握しておきましょう。

みなし相続財産について

みなし相続財産として相続税の対象となるものは、生命保険金、生命保険契約に関する権利、損害保険金、退職手当金、死亡退職金、功労金や慰労金、定期金に関する権利、相続開始前3年以内に非相続人から贈与された財産、信託受益権、低額の譲り受け、債務の免除などです。
生命保険金は、相続税の対象とならない枠があります。
500万×法定相続人の数で、算出した金額分だけ保険金額より控除することが可能です。
生命保険金がみなし相続財産となるのは、保険をかけられた人と保険料の支払い者が被相続人で、保険金の受け取りが相続人の場合になります。
生命保険会社の個人年金などを被相続人が掛け金を支払っており、被相続人以外の人が年金を受け取っている場合でも、みなし相続財産となるため、注意してください。
相続が開始したときに年金の給付が始まっていなくても、相続税の対象となります。
相続開始前3年以内に非相続人から贈与された財産については、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除を受けていると相続税の対象外です。
遺言に信託がある場合は、信託の委託者以外の人が利益を受ける場合に相続税の対象となります。
負債の免除は、遺言にて借金の肩代わりをしてもうと、その金額に対して課税されるため、注意してください。

 

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