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遺言があった場合の相続と遺留分について

民法で保障されている遺留分

配偶者・子・両親・兄弟姉妹などの法定相続人には、
順位に応じて相続できる割合が決まっていますが、
遺言書によって割合を自由に変更できます。
たとえば親が気に入った子だけに全財産を与えることも、法律上は有効となっています。
ただし民法では遺留分として、法定相続人が最低限要求できる割合を保障しています。
たとえば子なら遺産の2分の1を、人数で割った金額になります。
ただし自動的に貰えるということではありません。
遺言書に不満がある場合は、まず当事者同士で話し合い、
解決しなければ家庭裁判所へ持ち込んで、調停してもらう必要があります。
これを遺留分減殺請求といいますが、
相続開始から10年もしくは侵害を知ったときから1年で時効となります。
なお著しい非行や両親に対する虐待などがあった場合は、
これとは別に家庭裁判所へ申し立てることにより、
相続権を完全に剥奪することができます。
剥奪された者は遺留分の請求もできません。

死亡の事実を知らせないケース

たとえば義理の両親が遠方に住んでいて、普段から交流がないような場合には、
死亡した事実を知らせないまま相続が終わる可能性もないとは言えません。
このとき両親が遺言書を残していれば、不動産の登記も可能ですし、
銀行預金も問題なく下ろせますから、1円も貰えない子や孫が出ることもあり得ます。
そのまま10年経過してしまえば、もはや取り分を請求することもできなくなります。
したがって自分の取り分をどうしても確保したいのであれば、
相手に直接連絡して確認するか、戸籍を取り寄せるなどの手段を使うしかありません。
公正証書遺言であれば、公証人役場で調べるという方法もあります。
親の遺志を尊重することも大切ですが、経済的事情でやむを得ない場合もありますから、
減殺請求権について知っておくことは重要です。
ただしくれぐれも10年の時効には注意してください。
減殺請求を内容証明郵便で送れば、時効を停止させることができます。

 

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