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法定相続人と相続分について

相続財産のうち相続税が掛かる財産

被相続人の死亡によって、その人の財産を承継する事を相続と言い、それにかかる税金を相続税と言います。
どんな相続財産でも税金が掛かるわけではなく、墓石や仏壇、神具など日常的に礼拝を行うものなどは非課税とされています。
では、税金が掛かる相続財産にはどんなものがあるのでしょうか。
相続財産とは金額の見積もりができるもの、つまり経済的価値があるものが対象とされ、現預金、土地や家などの不動産、有価証券、貸付金、貴金属などが該当し、土地の上に存する権利である地上権や耕作権、著作権や特許権などの無形財産も経済的価値があるとされますので含まれます。
また、被相続人が死亡した日から前3年間に贈与を受けた場合は、実質的な相続であるとみなしてその財産を、相続時精算課税の適用を受けている場合は先に贈与された財産を、それぞれ相続税の課税対象に含んで相続税を計算します。
その際、既に支払った贈与税に相当する金額は、計算された相続税から差し引かれます。

相続財産ではないが相続税が掛かるもの

実は、分割する相続財産には含まれないものの、相続税が掛かる財産もあります。
それが死亡退職金と被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金です。
死亡退職金は被相続人の死亡により支払われるものですが、遺族の生活保障という性質が重視され、遺族の固有財産と考えられているため、死亡保険金は指定した受取人に保険金の請求権がある固有財産のため、それぞれ相続財産には含まれません。
しかし、それを受け取った者に対しては相続税が掛かり、500万円に法定相続人の数を乗じた非課税限度額を超えた部分が課税対象となります。
なお、受取人が複数いる場合の非課税限度額については、受け取り金額の総額に占める当人が受け取った金額の割合を非課税限度額に乗じて、それぞれ受取人の非課税限度額を計算します。
また、前述のとおり死亡退職金と死亡保険金のどちらも相続財産には含まれないものなので、仮に相続放棄をしていたとしても、死亡退職金と死亡生命保険金を受け取ることができます。

 

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