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貸家建付地の相続税とは

貸家建付地等の評価が相続税に関係するとは

貸家建付地等とは、アパートやマンションを建ててそれを他人に貸している土地のことです。
土地には、自分が使っている自用地、他人の家が建っている貸付地、そして自分の建てた家を他人に貸しているという位置づけである貸家建付地があります。
これらの土地のほうが相続税においては自用地よりも評価額が低くなりますので、相続税を抑えるためには、こういった貸家建付地にしておくほうがよいでしょう。
自分の土地に建物が建てられている場合、そのようなアパートやマンションに住んでいる人には借地権や借家権があるので評価額が低くなる、というわけなのです。
評価額が一番高くなるのは更地なので、何かしらアパートやマンションを建築したほうがよいです。
これが、相続する土地を活用したほうが良いと言われる理由です。

相続税にかかる評価額には入居率がかかわってくる

実は、これらの貸家建付地の評価額は、入居率によって変わってきます。
賃貸割合は、課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計から、その貸家の独立部分の床面積の合計で割ったもので算定されます。
アパートやマンションにおいて入居していないところ、すなわち空室がどのように評価されるかは、継続的に賃貸されてきたものかどうかなど総合的に判断して決められることになるのです。
いずれにせよ、入居率が上がらずに空室が目立ってしまっている場合は、空室が多いため賃貸割合が低くなり、評価額が上がってしまうことになります。
場合によっては、100万円単位で差がつくこともありますので注意が必要です。
相続税の節税のために、更地にアパートやマンションを建築することは有効です。
しかしながら、入居率が上がらず空室が目立つと、その分評価額が上がってしまいます。
評価額を下げるためにも、適宜リフォームなどで空室を減らし、入居率を上げる工夫が必要です。
専門家などにお願いするのもよいでしょう。

 

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