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相続を譲渡した場合の請求について

相続分を自分の兄弟へ譲る場合

家族はひとつ屋根の下で暮らしていても、やがて子どもは成長して、
それぞれの家庭を持つようになります。
元気だった親も年老いて、世話をするのは一緒に暮らす家族ということになるでしょう。
多くの場合、長男の家庭がその役割を担うケースが多いものです。
兄の家族と一緒に暮らしていた父親が亡くなった場合を考えましょう。
相続人は三人で、兄と自分、そして弟のパターンです。
自分としては、父親の世話をしてくれた兄に、すべての相続分を譲りたい考えです。
しかし弟が、その考えに反対した時はトラブルになります。
全てではなくても、できるだけ多くを兄へ相続するための方法を考えてみましょう。
弟の意見としては、断固として譲れない姿勢で、
それならば受け取らない人が相続放棄をすればいいといった考え方です。
家族といえども、個人の性格や考え方があります。
大人ともなれば、そう簡単に人の言うことを聞くこともできません。
しかし、解決方法は考えられます。

相続のトラブル解決について

兄弟3人が相続人として当てはまるのであれば、たとえ誰かが相続放棄をしても、
全部の資産を兄が受け取るということにはなりません。
もし自分が財産の受け取りを破棄した場合、受け取る人間は兄と弟になります。
そうなると、財産は1/2が2人に渡ることになります。
結果として、弟の受け取り分まで増やすことになります。
父親の面倒を最後まで見てくれた兄家族に対し、弟も同様に感謝の思いがあれば、
波風もたたないでしょう。
しかし現実はそう穏やかにはいかないものです。
全財産を兄に残すといった、父親の遺言書があった場合ですが、
遺留分減殺請求を弟がすることになるでしょう。
こうなると一部は弟の財産になります。
これは、合法的に認められることです。
遺産分割協議において、長引くときに役立つのが相続分の譲渡です。
これならば、自分の相続分の財産も兄へと譲られることになります。
借金がある場合は、その返済について最初に話し合っておきましょう。

 

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