TOP > 相続問題の基礎知識 > 離婚した夫から子供への相続について
離婚したときは、それまでの結婚生活の年数や、
それぞれの結婚後に築いた財産に対する貢献度の割合などを考慮して、
財産分与することができます。
しかし相続の場合は財産分与とは違い、
死亡した時点の戸籍に記されている配偶者に権利があります。
妻や夫は、亡くなった本人の実子や養子がいれば、遺産の2分の1を相続できます。
そのため、別れた後に元夫や妻が死亡しても、
別れた配偶者は赤の他人と同じ扱いになるため、遺産を相続する権利はありません。
被相続人が生前に別れた元配偶者にも遺産を残したいと考えており、
遺言書にその旨が記載されていれば、遺産をもらうことはできます。
相続の法律では、入籍している夫婦のみを相続人として認めているため、
何十年も別居していて実質夫婦生活が破たんしていても相続権が認められています。
逆に、一緒に同居して夫婦同然の生活を送っていても、
入籍していなければ赤の他人と同じとみなされて、
財産を受け継ぐことは例外を除いてほとんどできません。
離婚すると、法律上は赤の他人と同じになりますので、
別れた夫や妻が死亡しても遺産はもらえません。
しかし、子どもの場合は夫婦が別れても、親子関係は続きます。
民法では、人が亡くなった場合は、
その故人の配偶者と血のつながった実子、養子が遺産を受け継ぐ権利を認めています。
これは、親権の有無に左右されないため、
離婚して親権をもった親に引き取られた子どもにも認められています。
妻に引き取られた子どもは、親権をもっている妻の財産はもちろんのこと、
何年も交流がない元夫の財産も相続する権利があります。
これは、夫が再婚して、再婚相手との間に子どもができた場合でも変わりません。
その場合に元夫が将来亡くなったら、元夫の遺産は後妻と後妻の子どもと、
先妻の子どもとで分配することになります。
先妻の子どもも後妻の子どもも、引き継ぐ財産の割合は平等です。
再婚相手とその子どもにだけ財産を残したい場合は、
遺言書を作成する必要があります。
しかし、子どもには遺留分請求の権利があるため、
先妻の子どもに一切財産を渡さないというのは難しいのが現実です。