TOP > 相続問題の基礎知識 > 法定相続人と受遺者の役割分担
相続が始まったら、まずやるべきことは故人の戸籍謄本を調べることです。
故人の配偶者や両親、子供や兄弟姉妹などをチェックし、
相続人の範囲をピックアップします。
これらを法定相続人と呼びます。
その中にも順位があって、上位の人が一人でもいれば、下位の人は相続できません。
配偶者は常に法定相続人になります。
それ以外では第一順位が子や孫などの直系卑属、第二順位が父母や祖父母などの直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹となります。
養子や前妻・前夫の子も子に含まれますが、別れた配偶者やその連れ子は含まれません。
なお法定相続人は当然ながら個人でなければなりません。
法定相続人には遺留分という制度があって、
遺言で不当に少ない財産しか与えられなかったときは、
自らの取り分を請求することができます。
遺留分は直系尊属のみが相続人であるときは遺産の3分の1、その他は2分の1です。
これを法定相続の割合で分割したものが取り分になります。
遺言書によって遺産を贈られた人のことを受遺者と呼びます。
贈る人は遺贈者、贈る行為は遺贈です。
たとえば「全財産を慈善団体に寄付する」という遺言があった場合、
その慈善団体が受遺者になります。
このように受遺者は個人ではなく法人でも構いません。
もちろん愛人やその子供など、血縁関係のない個人も受遺者になることができます。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈は特定の土地や株券など、相続するものが具体的に決められている場合です。
包括遺贈は遺産の一定割合など、目的物が特定されていない場合です。
包括遺贈の場合は、受遺者も遺産分割協議に参加できます。
ただし単なる受遺者には、遺留分は存在しません。
また法定相続人には代襲相続という制度があって、
本人が亡くなっていればその子に相続する権利が移りますが、
受遺者にはこの制度が適用されないので、
相続時点で個人あるいは団体が存在しなければ、遺産を受け継ぐことはできません。