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遺族年金にかかる相続税とは

遺族年金にかかる相続税とは

厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなったとき、遺族に対して遺族年金が支給されます。
遺族年金は原則、所得税や相続税の課税対象となりません。
しかし、相続税の課税対象となる年金受給権もあるため注意してください。
厚生年金や共済組合などに加入している人が亡くなり、かつ個々の支給要件を満たす場合はその遺族に対して遺族年金が支給されます。
生命保険と同じように、財産請求権が発生することに注目すると遺族年金請求権を相続財産とみなされ、相続税の課税対象となるイメージがあるでしょう。
遺族年金は、その受給権者や支給規定が法律で個別に定められています。
また、遺族の生活を保障するという意味で給付されるものであるため、受給権者固有の権利であり、相続税の課税対象とならないのです。

相続で年金受給権を取得すると相続税がかかる

相続税の課税対象から外れる遺族年金には様々な種類があり、それぞれ法律によるものに限られます。
国民年金法、厚生年金保険法以外に、恩給法や旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法などがあります。
このように遺族年金は相続税の課税対象とはなりませんが、例外があるということも知っておきましょう。
一つは、在職中に亡くなり、死亡退職となったときです。
会社の規約に基づいて委託している機関から遺族に退職金として支払われる年金は、死亡した人の退職手当金として扱われるため、相続税の対象となります。
二つ目は、保険料負担者、被保険者、かつ年金受取人が同一人の個人年金保険契約において、その年金支払い保証期間内にその人が亡くなったとき、遺族が残りの期間の年金を受け取る場合です。
死亡した人から年金受給権を相続し、遺贈によって取得したものだとみなされるため、相続税の課税対象になります。
遺族年金に切り替える場合は、相続税の課税の有無を確認してください。
また、相続で年金受給権を取得すると相続税がかかり、年金を受け取る際には所得税がかかると二重課税になります。
相続税の課税対象となったものは所得税の課税対象にはならないため、二重課税された人は保険会社や税務署に問い合わせると所得税の還付として戻ってきます。

 

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