牛馬等は相続税の対象になるのか
相続する財産の種類はたくさんありますが、実は、牛馬等も土地や貯金などの財産と同じように相続税の対象です。
特に牛馬等の場合には、それが販売用なのかペットなのかといった目的によっても相続税の評価が変わってきます。
販売を目的とする牛馬等であれば、「棚卸商品などの相続税評価」に準じて求められます。
すなわち、販売用であれば販売価格から利益や経費、消費税などを差し引いた金額になるということです。
場合によっては、売買実例価格や取引業者などをよく知っている人の意見価格などを参考にして評価されています。
以前の評価についてですが、目的はもちろんのこと種類や年齢などの違いに応じ、国税局長が決めた標準価格によって評価されることになっていました。
しかし、現在ではそれぞれに評価をされることになっています。
なぜなら、その種類や個別性を判断するからです。
牛馬等でなく犬や鳥、魚などにも同様の相続税評価額を算定する評価方法が用いられています。
販売以外の目的の牛馬等はどのように評価されるのか
ペットや家畜にはさまざまな種類や目的があります。
ペットショップなどの動物を取り扱う販売店や畜産業など、それらを相続すると相続税を支払わなければなりません。
それぞれの種類や個体性に応じて、専門家が価格を決めることになります。
そのため、どのように評価されるのかがわかりにくいことがあります。
以前取られていた標準価格批准方式と比べて、より複雑になっています。
また、動物は相続をするという意識がないものでもあることから、ついつい相続税の対象として漏れにくいこともあります。
最近では、大規模な畜産業農家が減ってきていることからもなおさらです。
相続をする可能性のある人が注意すべき事は、やはり種類ごとの査定金額や個体差が大きいので、専門家にお願いしてある程度の評価額算定にかかる要素を知っておくことです。
専門家にお願いしておくことで、いざというときにも慌てることがありません。