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法定相続人と相続分について

法定相続人とは

亡くなった人が遺言を遺していてもいなくても、相続できる権利を有しているのが法定相続人です。
例えば、遺言で全財産を血縁のない第三者に譲るとしても、法定相続人はそれに異を唱えることができます。
法定相続人として認められる人には、順位が定められており、最も強い相続人は亡くなった人の配偶者で、法定相続人となれる順位は配偶者以外の人です。
まず、配偶者を除いて最も順位が高いのが亡くなった人の子どもで、さらにその子供が亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が第一順位に当たります。
子どもも孫もいない場合、第二順位は亡くなった人の両親(直系尊属)です。
父母がいない場合は、さらに上の世代である祖父母が第二順位となります。
第一順位と第二順位は、亡くなった人に近い世代が優先されるため、子供を通り越して孫や父母を通り越して、祖父母が法定相続人になることはありません。
子ども、孫、父母、祖父母もいないときは、第三順位として亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人の権利を得ます。
相続を放棄していたり、戸籍上のつながりのない人は相続人にはなれません。

法定相続分

法定相続人が相続できる相続分は相続税に大きくかかわってくるため、相続税対策のためにもある程度理解しておくと良いでしょう。
まず、第一順位の相続分は配偶者と子供で半分に分けられます。
第二順位の相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
第三順位の相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
子供や兄弟が複数人いたり、両親が健在だったりする場合は、その全員で相続分を均等に分けることができます。
例えば、子供が3人いれば1/2となった財産をさらに1/3することになります。
これはあくまでも、遺産相続で納得できなかった時や遺言がなくどう分ければ良いかわからないといった場合に取られる配分のため、全員が納得できれば、絶対にこの通りに分ける必要はありません。
多く貰えば、多く相続税を支払う必要があります。

 

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