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相続税の「更正の請求」とは

相続税を修正したいときの更正の請求

税申告の時期になると、様々なことに気を回さなくてはなりません。
大量のレシートや給与明細、細かな計算などやることは多くあります。
そのため、つい申告税額を間違ってしまうといったケースも、十分考えられるでしょう。
しかし、間違って申告したからといって、すぐさま調査が入ったり、罰則を科せられたりするなどの心配はいりません。
また、一定期間内であれば修正することも可能です。
更正の請求は、相続税を多く申告してしまい、一度収めた税額の一部を取り戻すときに用いる修正方法です。
計算を間違えてしまったときや、手続き後に状況が変わり、再度修正した税額で申告し直したいというときにも役立ちます。
しかし、不必要な税額支払いを取り戻したいからといって、申告すれば誰でも還付してもらえるわけでもありません。
前述の通り、一定期間内という期限が存在するため、これらを理解した上で、正しく申告する必要があります。

更正の請求の期限について

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、修正できる相続税額も取り戻せなくなってしまいます。
主に2種類あるので、それぞれ覚えておきましょう。
最初に更正の請求は、原則相続開始から5年10ヶ月以内であると覚えておいてください。
基本は5年ですが、加えて相続税の申告期限の「死亡日より10ヶ月」という期間が重なるため、相続税の更正の請求期限は、相続開始から5年10ヶ月以内と言えます。
しかし、例外もあるため気をつけておきましょう。
まず、「未分割の財産が分割された場合」「認知、廃除等による相続人の異動があった場合」「遺留分の減殺請求による返還があった場合」「未分割の財産が分割されたことにより軽減措置や特例が適用できる場合」「遺贈にかかる遺言書が発見された、遺贈の放棄があった場合」の計5事例に関しては、事由発生から4ヵ月以内となるケースです。
更正の請求の特則と呼ばれており、大幅に期間が短くなります。

 

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