TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続登記の委任状について
相続登記を自分で行うことができない場合、誰かに代理を依頼することとなり、
その際に必要となるものが委任状です。
基本的に代理人は誰であっても良いとされており、
例えば相続人の一人に代理として相続登記を依頼することは問題ありません。
しかし例外もあり、司法書士と弁護士以外の人物が、
代理手数料などをもらって登記を行うことは、法律上問題があり違反となります。
もし発覚した場合には、処罰の対象となります。
この書類が必要な人は、相続によって不動産を取得することになる人物で、
遺産分割協議で不動産を取得しない人は必要ありません。
これは、不動産を取得する人物の手続きであり、
その人物が手続きを行えない場合に代理人が行うために必要な書類であるからです。
また、相続人が数人いたとしても、相続する人物は1人で、
その人物が自身で手続きを行えば必要がないのです。
これは、あくまでも不動産を取得する人物が、
何らかの理由で自身で手続きが行えない場合に、
他人に手続きの代理を依頼する時に必要となる書類だからです。
この書類は、代理を依頼する人物などが、勝手に委任内容を書き換えてしまうことがあっては、
自分の意図しない内容になり兼ねないため、そのようなことがあってはなりません。
不正書き換えや改ざんなどかあると、間違った祖遺族登記をされてしまうこともあるので、
改ざんや不正を防止するために注意する必要があります。
こうしたことを防ぐために、代理人に書類を渡す前に実施・確認しておくことを紹介します。
1.署名欄は自分が直筆を持って書くようにすること、
2.捨て印を押さないこと、
3.文書を書き終えたら、最後に「以外余白」と記入しておくことです。
このような点に注意しておけば、改ざんされることはないでしょう。
手続きを依頼する代理人は、例外を抜かして基本的には誰でも良いことになっていますが、
こうした問題が起こらないためにも、依頼する人物との間に信頼関係のあり、
不正をすることがない人物を代理人として依頼することが最も大切です。