TOP > 相続問題の基礎知識 > 祖父の前に亡くなった祖母の再相続手続きについて
遺産分割が完了したときは、必ず遺産分割協議書を作成し、
相続人全員がサインしたうえ実印を押して、印鑑証明書を添付しなければなりません。
ただし海外に在住している相続人に関しては印鑑がないのでサインだけになりますが、
このときは印鑑証明書の代わりにサイン証明書が必要です。
サイン証明書は現地の日本領事館などで、係官の前でサインをして発行してもらいます。
このようにして成立した遺産分割は、簡単にやり直すことはできませんが、
相続人全員が合意しているならば再相続手続きを行なうことが可能です。
たとえば家業を継ぐはずだった長男が、事情があって仕事ができなくなり、
次男に店舗用の不動産を譲りたいというような場合、再相続手続きを申請できます。
ただし再相続手続きをしても、税務上は相続のやり直しではなく、
すでに受け取った財産の贈与と同じ扱いになります。
したがって莫大な贈与税がかかる場合があり、安易に行なうのは要注意です。
全員の合意がなくても、遺産分割協議が無効であるときは、
再相続手続きを請求することができます。
分割協議が無効であるのは、たとえば親族の一人が高額な財産を隠していたり、
協議に相続人全員が参加していなかったり、
後から新しい相続人が見つかったりした場合です。
こうしたときには分割協議の結果が取り消される可能性があります。
ただし新しい財産が見つかったというだけなら、
その部分についてのみ新しく分割協議するのが普通です。
隠し財産が非常に大きく、全体の財産分割に大きな影響を与えると考えられる場合に限り、
再相続手続きが認められるでしょう。
また最初に成立した分割協議書の中に、
新しい財産が見つかったときの対応を記しておくことも可能です。
なお分割協議が無効になった場合は税法上も効力が発生しないため、
新たに贈与税を取られるようなことはありません。
すでに税金を支払っているときは、修正申告で対応します。
ただし追徴税や延滞税が発生することはあります。