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連れ子で再婚した際の相続税

再婚相手に連れ子がいる場合

一度目の結婚で子どもが生まれ、その後に離婚して再婚することも少なくありません。
再婚時に連れ子がいる場合、法律では再婚相手と連れ子には親子関係はなく、相続権もない状態です。
連れ子に遺産を相続させたい場合は、養子縁組で新たに親子関係を結ぶ必要があります。
または、遺言書を作成して、連れ子に相続させることを書き残す必要があるのです。
再婚当初は、連れ子に相続させたいと思い、養子縁組を結んでいても、気が変わることもあるでしょう。
将来、気が変わった場合は、養子縁組の解消や遺言書の取り消しができます。
再婚相手とうまくやっていけるかといった悩みばかり気にしてしまい、相続問題は見落とされがちです。
しかし、相続権や相続税に関するトラブルが発生するため、連れ子で再婚する予定のある人はしっかりと理解しておく必要があります。

連れ子における相続税の節税対策

連れ子に相続させるために、養子縁組を結ぶ際は、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、実親と親子関係を続けたまま、養親とも親子関係を結ぶ制度です。
特別養子縁組は、実親と親子関係を終了させて養親と新たに親子関係を結びます。
また、養子縁組を結ばずに、遺言書で連れ子に遺産を相続させる場合は、相続させるのではなく、遺贈すると書かなければなりません。
遺言書に、自分の要望や意思を書くだけでは法的効力が認められないため、文章の言い回しに注意しましょう。
さらに、連れ子の養子は相続税の節税対策になると言われています。
一般的には、相続税の基礎控除の計算は、法定相続人の数に含める養子の数に制限がありますが、被相続人に実の子どもがいない場合は、連れ子二人まで相続税の基礎控除の数として含まれます。
被相続人に実の子どもがいる場合は、一人までです。
連れ子が二人いる場合、二人とも養子にすると養子の制限に引っかかりそうですが、被相続人の配偶者の子どもで被相続人の養子となっている人は、実の子どもとして扱うという例外規定があります。
再婚をしても、連れ子と養子縁組手続きが行われていないことも少なくありません。
連れ子がいる人と再婚した人や連れ子である立場の人は、戸籍謄本などで養子縁組が結ばれているか確認しましょう。

 

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