TOP > 相続問題の基礎知識 > みなし相続財産は相続税の対象になる?
故人が所有していた財産は、親族を中心に相続されることになります。
この遺産相続についても、相続税法によって課税することが決められています。
課税対象となる資産としては、現金や有価証券といった金融資産、土地や住宅、マンションといった不動産、自動車や宝石、家具といった動産などが代表的で、相続によってこれらを引き継ぐ場合には、一定割合の相続税を納める必要があります。
相続税には課税対象になる資産と、非課税になる資産があります。
そのため、納税額を正確に算出するためには、まずはどのような資産が課税対象になるのかについて、知っておく必要があります。
相続税の計算において特に注意しなければならないのは、みなし相続財産の扱いについてです。
みなし相続財産とは、死亡に際して発生します。
ほとんど相続財産と同じように扱われる財産を指し、具体的には生命保険や、死亡退職金などが挙げられます。
生命保険の保険金は、本人が死亡すると同時に遺族の方々に対して支払われることになります。
これは相続税法上、相続財産とみなして扱われることになります。
保険と同じように本人が死亡した後、遺族に支払われる死亡退職金についても、みなし相続財産になるため、注意が必要です。
ただし、保険金や死亡退職金などは、民法上では相続財産ではありません。
相続のための手続きは必要ないです。
やっかいなのは、民法上と相続税法上における相続財産に対する考え方が違っているという点です。
民法では相続財産に入らない財産でも、相続をする際には相続税が発生する可能性があることには注意しなければなりません。
保険金などは、民法の中では相続という形ではないとしていても、実質的には財産の相続と同じこととみなしている、これがみなし相続財産となります。
民法、相続税法と、様々な法律が絡むことになりますので、遺産相続は専門家に依頼することがおすすめです。