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相続税と住宅ローンの関係について

相続と住宅ローン

両親や家族が亡くなり、相続した物件の住宅ローンが残っていることがあります。
住宅ローンを返済するために、不動産売却を検討している人もいるでしょう。
しかし、その方法がベストであるかはわかりません。
住宅ローンというのは、基本的に団体信用生命保険がついています。
そのため、住宅ローンの借主が亡くなった場合、住宅ローンの残りは相続した人が支払うのではなく、団体信用生命保険金で支払うため、住宅ローンはゼロとなるのです。
住宅ローンのある人の多くは団体信用生命保険に加入しているため、相続の際は、加入しているかを確認してから不動産売却を検討してください。
加入していることが確認されると、住宅ローンが完済したということになるため、生活を変えずに今まで通り相続した物件に住み続けることができます。
また、相続税の課税対象資産とならないため、相続税の負担を減らすことが可能です。
知らなければ損をしてしまう可能性があるため、住宅ローンと相続についてしっかり知識を身につけておきましょう。

相続税はどうのように計算する?

団体信用生命保険に加入していない人は、民間の生命保険に加入していることが多いです。
この場合は、金融機関に支払われずに相続人となる人に支払われるため、不動産という財産と生命保険というみなし相続財産、住宅ローンという負債が相続財産となります。
このときの、みなし相続財産とは、生命保険金や脂肪退職金など亡くなったことによって得る財産です。
相続税の算定に用いられます。
団体信用生命保険に比べれば相続財産が減るでしょう。
相続税の計算についても知っておくとスムーズに相続ができます。
相続税の計算は、「課税価格の把握」−「基礎控除」の財産額に対して、相続税の税率が付されたものです。
課税価格の把握は、「本来の相続財産」と「みなし相続財」から「非課税財産」を差し引いたものとなります。
基礎控除は3000万円に600万円が足された額を法定相続人の数だけです。
相続税の計算は複雑であるため、よくわからないという人も多いでしょう。
その際は、虎ノ門法律経済事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
残った住宅ローンについても解決することができます。

 

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