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生活保護を受給していた母の相続放棄

生活保護受給者が亡くなった場合

近年では、生活保護を受給している人や、借金をしている人が増えています。
生活保護受給者が亡くなった場合、遺産の相続はどうなるのでしょうか。
生活保護受給者が亡くなると、遺品は全て相続財産となるため、
役所などが戸籍をたどって相続人を探すことになります。
役所は戸籍から相続人を割り出し、
住民票から住所を追跡して連絡することができます。
ちなみに、生活保護受給者の場合、
定期的に福祉関係職の人が生活状況を確認しに来るため、
孤独死するケースはほとんどないでしょう。
生活保護受給者が亡くなった場合は、葬儀や相続関連の手続き、
遺品整理などを行う必要があります。
葬儀については補助金制度が利用できるため、確認してみると良いでしょう。
ちなみに、ほとんどの生活保護受給者は基本的に不動産や、預貯金などの財産を、
ほとんど持っていないと考えられます。
また、借金は生活保護の受給金からの返済はできないため、
滞納や破産などの過去がわかることが多いのです。

相続放棄がオススメです

ちなみに、生活保護受給者が亡くなった場合、相続人は遠縁であることも多いため、
現実的には相続放棄を選択することが多いものです。
相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きすることになりますが、
司法書士などの専門家に代行してもらうこともできます。
相続放棄を行った場合と、遺産を相続することにした場合とでは、
遺品整理や退去に関する扱いが変わってくるので注意しましょう。
生活保護を受給していた被相続人に借金があった場合、
相続放棄を選択すれば良いのですが、
相続放棄によって借金だけでなく全ての遺品についても放棄を行ったことになります。
近年はこのような事例が増加しているため、
役所などでも親身に相談に乗ってくれるケースが多いようです。
また、被相続人の借金や相続放棄の手続きについて詳しく知りたい場合、
専門家に相談してみるのも良いでしょう。
電話でも相談に乗ってくれる業者を利用すると便利です。

 

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