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相続税が対象外になる財産とは

相続税がかからない財産がある

相続税は、相続税がかかる財産とかからない非課税財産があります。
相続財産の中には、性質、国民感情、社会政策的な面から相続税をかけると不適当なものだとみなされている財産があるのです。
初めて相続するという人は、相続税の対象となるのか、対象外であるのか迷ってしまうでしょう。
身内から財産を相続する予定のある人は、相続税が対象外となる財産について知っておくと安心です。
相続税の対象外となるものも一つに、お墓や仏壇があります。
お墓や仏壇は、祖先を敬うためにあるものだとされており、お金に替えることができません。
高価で価値のあるお墓や仏壇であっても、相続税の対象外です。
しかし、商品や骨董品、投資対象として所有している場合には、お金に替えることが可能だとみなされ、相続税の対象となります。
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているものは対象外です。

相続税の対象外となる財産

国などに寄附した財産も相続税の対象外です。
国や地方公共団体、公益法人に対して財産を寄附した場合、その財産には相続税がかかりません。
寄附するということは、公益性を考えた行動です。
そのため、相続税の対象にするのは相応しくないと考えられています。
宗教、慈善、学術やその他の公益目的とする事業を行う一定の個人が相続、遺贈によって受け継いだ財産の中で、公益を目的とする事業に使用されることが確実である必要があります。
生命保険金や死亡退職金、弔慰金も相続税の対象外です。
しかし、死亡退職金、弔慰金は全てが相続税の対象外となるわけではないため、注意してください。
精神や身体に障害のある人や、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金も相続税の対象外です。
生命保険金は、生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までであれば相続税がかかりません。
このときの法定相続人とは、相続放棄した人がいた場合であっても、相続放棄する前の人数で計算します。
退職手当金も生命保険金と同様に計算してください。
交通事故による損害賠償金は相続財産にはなりません。
他にも相続税の対象外となる財産があるので、しっかり把握することが大切です。

 

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