TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続における遺産分割協議書って
ご家族が亡くなられて、遺産を相続する場合、遺言書がなければ、
配偶者と子、父母、兄弟姉妹の法定相続人によって分配することになります。
また、例えば、夫が亡くなった場合には、妻に2分の1、子に2分の1などと定められています。
また、分け方については、家は長男に、土地は次男に、
預貯金は長女になどと現物を分ける方法や、土地や家などを売却して現金を分ける方法、
家を長男に渡す代わりに、次男と長女には、300万円ずつ渡すというような方法などがあります。
特に問題が起こらない場合には、遺産分割に関する書類などは必ずしも必要ではありません。
しかし、後々、もめごとが起こる心配がある場合や、話し合いの時点で、実際に揉めるような場合には、
証拠書類となるため、作成しておくことをお勧めします。
相続人数が多いほど、将来のことも考えて、書類にしておきましょう。
また、不動産や株式、自動車などの名義変更をする場合には、手続きの添付書類として必要になります。
状況や内容を確認し、作成の必要があるかどうかを判断しましょう。
遺産分割協議書が必要な場合には、決まった書式などはありませんので、
個人で作成することも可能です。
ただし、作成日や相続人全員の署名と押印は必要です。
まず、相続人の確定し、遺産内容をすべて洗い出して確定します。
その上で、全員で話し合いをします。
書き方などがわからない場合には、関連サイトなどでも紹介していますので、
参考にすると良いでしょう。
基本的には、誰が何をどれだけ受け取るかを記します。
預金であれば金額のほかに、どの銀行のどの支店であるか、口座番号なども記入します。
土地や建物については、登記簿どおり、正確に記入します。
また、新たに遺産が発見された場合にはどうするかなども記しておきましょう。
しかし、話し合いが上手く進まない場合や、
土地などをどのように分割すればよいかと困るような場合には、
一度、経験豊富な司法書士や弁護士などに相談してみると良いでしょう。
節税につながる相続の仕方や手続き関係などについても詳しいので、参考になります。
また、手続きや書類の作成などもサポートしてくれます。