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相続税が払えないケース
財産を相続するというのはとても羨ましいことのように聞こえますが、相続人の事情によっては相続税が払えないという状況に置かれてしまう場合も有り得ます。
そもそも相続税というものは相続が発生した翌日から数えて10か月以内に相続人が申告と相続税の納税をする必要があります。
基本的には現金一括で支払うことが求められているのですが、場合によっては延納や物納が認められる場合もあります。
延納というのは一度に納税額を払えない場合に原則として5年以内に納めるという形にできるというものです。
その代わり延納の場合利子税がかかってきますので、相続人側としてもやむをえない場合の手段ということになります。
一方物納というものは相続税が払えない時に相続財産そのものを納めるという方法です。
もちろんなんでも物納できるというわけではなく、国債や不動産、船舶や株式やそのほか動産などになります。
いずれも一括で払えない場合、明確な理由があり認められた場合の処置となります。
相続した不動産売却による支払い
不動産を相続できるものの、金銭で相続税を一括で払えない場合、その不動産を売却して税金を支払うという決定をする相続人の方もいます。
相続人としてはせっかく相続できるものを売却するというのは複雑な心境かもしれません。
ただしその売却によって得られた金額に対しても所得税や住民税がかかってきてしまいますし、10ヶ月以内に無事売却しなければいけないというプレッシャーもあります。
相続の問題は複雑なのでただでさえ弁護士に早めに相談する必要があります。
特に今回のように税金が一括で払えそうもないという場合には、手続きや、税金の減額や延脳、さらには不動産の売却など複雑な要素がたくさん絡んできてしまうので、ますます素人考えで物事を進めることは難しくなります。
そこで法律のプロである弁護士にすぐに相談することが大切になります。
弁護士でもそれぞれ専門分野があることは皆さんご存知だと思いますので、相続に関して専門に扱っている弁護士や、不動産売却に強い弁護士などを見つけましょう。