TOP > 相続問題の基礎知識 > 縄伸びしている場合の相続税とは
縄伸びとは?
縄伸びしている場合、縄伸びが原因で相続税評価額が上がってしてしまう可能性があります。
縄伸びとは、実測した土地の面積が登記簿に記載されている数字よりも大きいことです。
縄伸びが発生する原因は、登記簿の面積が測量技術の未熟であった時代に測定されていたことが多いからでしょう。
相続税申告を行う際は、土地の地積は登記地積ではなく、実測値で行われます。
そのため、縄伸びしていることに気がつかずに登記の面積で相続税評価しないように注意しなければなりません。
わからなければ良いと思っている人もいるのではないでしょうか。
相続税申告後に縄伸びしていた土地を売却すると、売却時に必ず測量するため地積が増加して縄伸びに気がつきます。
売却後には登記の記載内容が変更され、税務署にも情報が流れるため縄伸びに気がつくのです。
縄伸びはしっかり申告しよう
相続税申告の際に、測量を必ずしなければならないというわけではありません。
測量には一件あたり50万円〜100万円の費用がかかるため、税務署も徹底しているわけではありませんが、明らかに縄伸びしている場合には、簡易的な測量をして申告することをおすすめします。
縄伸びではなく、縄縮みしている場合も少なくありません。
縄縮みの場合は、相続税評価額が低くなるため、相続税を節税するためにも測量をしましょう。
縄縮みしている状態で相続税申告をする分には、問題になることはありません。
しかし、実測図面が法務局に提出されている場合や、航空写真と実測が明らかに異なる、農地や山林である場合には注意が必要です。
法務局に正確な図面があれば税務署も確認しています。
差が大きいものであれば指摘されるでしょう。
また、近年、航空写真を簡単に見れることから面積が簡単に測ることができます。
農地や山林は縄伸びしているケースが多いため、航空写真や地域ごとの平均的な縄伸び割合のデータを確認しているため、税務署も実測面積を把握している場合が多いです。
広大地に該当すれば相続税評価額を下げられる可能性があるため、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
トラブルが発生しないように、正確に申告しましょう。