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相続放棄について

相続は拒否できます

親や兄弟が亡くなった時、法定相続人に当たる人には、
その瞬間に自動的に相続が発生します。
これは単純承認と呼ばれ、特別な意思表示を必要としません。
亡くなった方が残すものは財産ばかりとは限りません。
借金を残して亡くなった人もいるでしょうし、
連帯保証人になっていた人もいるかもしれません。
特別な意思表示をせずに単純承認したということは、
法定相続人は負債も引き継いだということです。
借金の督促が来れば、死亡した人に変わって支払う義務があります。
財産よりも負債が多い時には、
法定相続人の財産や貯金から支払うことなども必要になってきます。
この不都合を逃れるための方法が2つあります。
一つは限定承認と呼ばれる方法で、
残された財産で払える範囲で負債も相続すると意思表示することです。
手元に残る財産はプラスマイナスゼロということになります。
もう一つは相続全てを拒否する相続放棄で、
家庭裁判所に申請することで認められます。

放棄の手続きについて

放棄したい時には、原則として法定相続人自身が、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申請することが必要です。
申請に必要な書類としては、相続放棄申述書、法定相続人の戸籍謄本、
亡くなった人の住民票の除票と除籍謄本などがあります。
書類の他に一人800円分の収入印紙と、返信郵便用の切手、認め印なども必要です。
家庭裁判所に申請してから一週間位で書類が送られています。
その種類に書かれている質問に返事を記載して、
家庭裁判所に送り返せば手続きは終わりです。
一度放棄したものは原則として撤回できません。
何度も変更すると、債権者などの関係者が不利益を被る恐れがあるからです。
例外として撤回できるのは、脅迫や詐欺によって放棄した場合です。
法定相続人が先になくなっていた場合などに代襲相続が発生することがありますが、
放棄した場合には代襲相続は発生しません。
相続を放棄するだけですから、
法定相続人が被相続人の保証人になっていた場合は、その保証契約は有効です。

 

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