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相続での通帳の取得について

遺言書がない場合の流れ

遺言が残されていない場合、
基本的には法定相続人が法律で決められた割合で遺産を相続することになります。
法定相続人の間で財産の配分を話し合い、決定します。
この場合、必ず全員の同意が必要です。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議には特に期限はありませんが、
あまり長く放置しておくと、
さらに相続人が亡くなるなどで権利関係が複雑になる場合があるので、
できるだけ早い時期に成立させておくとよいでしょう。
もし協議がまとまらなかった場合は、
家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立て、裁判所の関与の元に話し合いを行います。
この調停が不調の場合は、家庭裁判所の審判となり、
裁判官が法定相続人を基準として、分割方法を決定します。
この審判に対して不服があれば、高等裁判所へ不服申し立てを行うことになります。
遺言書がない場合には、このような手続きが行われることになり、
遺産分割が終了するまでには数年かかる可能性が出てきます。

母親が亡くなり兄弟で相続する場合

母親が亡くなって遺産を兄弟で分割する場合、通帳などの管理が問題になってきます。
もし遺言書があれば問題ありませんが、
ない場合は兄弟の誰かが管理することになります。
ここで問題になるのが、預金残高が亡くなった時点のものかどうかということです。
亡くなる前や後に兄弟が引き出していることもあるので、
入出金履歴を確認することも大事なことです。
入出金履歴は、開示請求することができます。
取引金融機関がわかれば、相続人である証明書を提出し、
所定の手続きを行えば出入金履歴を見ることがおできます。
ただ金融機関によっては、法定相続人全員の同意を得ることが必要な場合もあります。
その場合は費用がかかりますが、弁護士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。
母親や肉親が亡くなった場合、相続争いが泥沼化することがよくあります。
実の兄弟姉妹だけであれば、わかりあえることもありますが、
妻や夫が関わるとややこしくなる場合が多いので、注意が必要です。

 

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