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法人化で相続税を節税する

不動産を運用している場合の相続税節税

不動産業の場合、資産運用の意味合いも強いため、個人でおこなっているケースも少なくないことでしょう。
土地や建物さえ所有していれば、個人が大きな労働を行うことなく、不労収入源として活用できるためです。
しかし、引退する場合に関しては注意しなくてはなりません。
土地や建物は資産価値が高いため、相続税の高額さがデメリットともなってしまうためです。
被相続人のため、不慮の死亡などで次世代に負担を背負わせないように、引退が近づくタイミングで、早めに相続税の節税対策を行うことが重要となります。
そのようなときメリットに感じられるのが、法人化による節税方法です。
また、個人でも行える不動産運用ですが、こと相続税を考えたとき、法人化しておいた方がメリットに期待できます。
大まかな仕組みを、理解しておきましょう。

法人化で節税できる仕組みとは

法人化は、法人成りとも呼ばれる注目度の高い節税方法です。
主なメリットとしては、贈与税を支払うことなく、被相続人に財産を引き継ぐことができる点でしょう。
引退する本人が不動産事業に関する所得を得ていた場合、所得から相続税が算出されます。
しかし、法人化で会社組織の仕組みが利用できていれば、贈与税をかけることなく財産移転することが可能となります。
具体的には、被相続人である子供などを会社役員とし、役員報酬によって財産移転する方法です。
また、正当な業務に対する報酬は贈与税の対象とならないため、節税の効果に繋げられます。
この方法であれば、合法的に財産移転ができます。
さらに、定期同額給与等の一部条件を満たしておけば、会社経費として計上することもできるため、法人税節税の面でもメリットに感じられることでしょう。
不動産事業における所得が約2,000万円を越えていれば、法人化がおすすめです。
できる限り効率的な相続ができるよう、工夫してみてはいかがでしょうか。

 

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