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内縁の妻の相続税を知ろう

内縁の妻の相続の権利や相続税について

婚姻届を出してはいないけれど事実上妻のように生活している、これを内縁の妻と言い、このような人が増えてきています。
社会保険の被扶養者として年金をもらえるなど、内縁の妻に法律上認められている権利もあるのですが、相続の場合においてはそうではありません。
なかには、特別縁故者として定めることで財産を取得できる可能性もあります。
しかし、相続税においても配偶者が認められる特典というのが、内縁の妻には認められていません。
相続税の申告をする際に、配偶者であれば、生活保障などを目的とした相続税の税額減税が適用されます。
1億6000万円まで、もしくは法定相続分の2分の1までのいずれかで相続税が減税されますが、内縁の妻はそれが適用されません。
小規模宅地の特例や、生命保険金の非課税などの権利を受けられないだけでなく、相続税が2割加算されます。
なぜなら、1親等の血族ではないからです。

内縁の妻が相続できる方法・権利について

しかしながら、内縁の妻でも相続税の負担を少なくする方法はいくつかあります。
一番良い方法は法的に婚姻することですが、さまざまな事情によりそれが叶わないケースもあります。
その際には、遺言書を作成しておくことが確実な方法の一つです。
死後の財産の行方を気にするのであれば、すべてを内縁の妻に相続するという遺言書を残すのもよいでしょう。
ほかには、特別縁故者と認められた場合は財産を取得することができます。
家庭裁判所に亡くなった人と生計を同じにしていたこと、介護や看護をしていたことなどを話し、特別縁故者としてふさわしいと判断されると財産を取得できる権利があります。
ただし、特別縁故者の手続きができるのはほかに相続人がいない場合です。
法定相続人がいれば、やはり事態は複雑になってきますので、専門家に遺言などを託す方法が一番合理的と思われます。
また、特別縁故者として財産を取得する場合、相続税が2割加算されたり、法律上の妻よりも相続税の金額が高くなったりすることは必至です。
そのようなことも知っておかなければなりません。

 

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