債権者から連絡があった場合、
初期対応としては相続放棄を検討していると述べておけば良いでしょう。
金融機関から書面でこの手続きをする意思があるのかを聞かれる場合もありますが、
行う予定であると記載して返答すれば問題ありません。
債権者への対応についてですが、
債権者は当初はこの手続きを行ったのかどうか分からないため、
弁済を求める書面や請求行為を行ってきます。
しかし、この手続きを行う予定であれば、返済をしない方が良いでしょう。
借金の返済自体は単純承認に該当しないため、特に影響を与えることはありません。
しかし、返済する金銭を相続財産から支出したという場合、
相続の単純承認に該当するので注意しましょう。
そして、この手続きが完了したら家庭裁判所から書類が送られてくるため、
債権者にその書類のコピーを送付すれば請求はなくなります。
ちなみに、その書類は1通のみしかなく、再発行されないため、
相手に原本を送付してはいけません。
生前に多額の贈与を受けている場合でも相続放棄はできますが、
生前贈与は債権者によって取り消されてしまう可能性もあります。
つまり、借金のある人から多額の贈与を受けると、
訴えられるリスクが高くなってしまうので注意しましょう。
また、この手続きが受理されても、
債権者が借金の返済を求める訴訟を起こすことはできるため、
そのような場合はこれが受理されていることを主張します。
ちなみに、亡くなった人の債務の存在が判明した場合、
消滅時効の援用か相続放棄のどちらかを選択できる場合があります。
相続放棄を行えば、全ての債務から逃れることができますが、
積極財産も相続することができなくなります。
時効の援用は成立要件を満たした上で行う必要があり、
相続をしてから債権者に対して個別に行うので積極財産は相続できます。
家庭の事情などもあるかもしれませんが、
基本的に積極財産も消極財産もいらないという場合、
相続放棄で対応した方が良いでしょう。