TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続放棄後の保険金受取について

相続放棄後の保険金受取について

相続放棄後の死亡保険請求

相続放棄をしたケースでの、死亡保険の請求は可能です。
死亡保険金受取人が、その配偶者に指定されているとします。
被相続人が亡くなるのと同時に、死亡保険金受取人の所有となります。
保険金受取人にとっての固有財産になります。
従って、受け取ることのできる財産にはなりません。
特定の人を受取人として指定した場合、
破棄していても保険金請求はできるということになります。
保険金を受け取ったあとであっても、相続スタートより3ヶ月以内であれば、
受け取りを放棄することも可能です。
ほかの財産の消費や名義変更をしていると、単純承認とみなされます。
多くの借金がわかったとしても、受け取りを放棄することができなくなります。
多額の債務を抱えていることがあとからわかった場合、3ヶ月以内であれば、
受け取りの放棄が認められることもあります。
しかし、受け取り放棄を認められるのは、
かなり稀なケースであることを知っておくと良いでしょう。
最初に財産をよくリサーチしてから、判断を行うことです。

受取人の指定と指定のない場合

保険を受け取るのが、法定相続人であった場合、受け取りの放棄をすることができます。
保険金請求に対しての権利は、保険事故が発生した時の、
財産を残して亡くなった人の相続人の固定財産となります。
そのため、受け取りをしないことはできます。
受け取る人間が数名いる場合には、受け取る割合により権利を持ちます。
契約者が受取人を特に指定していない場合においては、保険金は相続財産に含まれます。
保険金受け取りが契約者本人指定とみなされて、
契約者自身に保険金請求の権利があります。
契約者が亡くなることで、保険金は手続きとは関係なく、
自動的にその財産に含まれることになるのです。
このケースでは、もし民法で定められた受取人である、
配偶者や子供などが受け取りを放棄すると、保険金請求権は失われます。
そのため、死亡による保険金を受け取ることができなくなります。
もしも保険金請求をすれば、単純承認とみなされます。
そうすると、相続放棄はできなくなります。

 

Back to Top