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相続税対策における事前対策と事後対策について

相続税は事前対策が重要

相続税は、事前対策と事後対策がとても大切です。
節税の効果が大きいのは、事前対策になります。
例えば、生前贈与です。
生前に財産を贈与すると節税効果がありますが、亡くなった後に遺贈すると節税にはならないため、注意してください。
また、財産の評価額を引き下げて行う節税対策も事前対策として行わなければ、意味がありません。
相続財産の評価は相続開始の日になります。
それは、被相続人の死亡した日です。
養子縁組を行い、相続人を増やして基礎控除を増やす相続税対策もありますが、この方法も事前対策として行う必要があります。
事後対策として、遺産分割方法や財産評価方法で相続税を節税することも可能ですが、大きな効果を得たいのであれば、事後対策よりも事前対策をしましょう。

事後対策でできること

事前対策に時間をかけ、それに事後対策を組み合わせると、節税効果が期待できるのです。
事前対策は、養子縁組、相続税財産の非課税財産を利用する、生前贈与や売却をして相続財産を減らす、財産評価の仕組みを利用し、評価額を下げるなどが挙げられます。
一方、事後対策は、財産の遺産分割方法や評価の方法を工夫する、延納、物納、納税猶予などといった納税対策を行う、相続財産を売却した際の税金を少なくする対策を行うなどが挙げられます。
相続税評価額を概算で調べ、基礎控除額を超えそうな場合には、相続税評価額を専門家に依頼して算定してもらいましょう。
それは、被相続人の名義ではない財産も相続財産としてみなされる場合があり、不動産などは財産評価基本通達に基づいて評価算定されるためです。
被相続人の遺言がない状態で遺産分割協議をしなければならないのであれば、相続税の申告期限以内に協議を終わらせてください。
そうすることで、節税することができます。
また、不動産は分割の仕方次第で節税できることがあるため、専門家に相談することが大切です。
納税時の節税対策としては、相続税納付のために土地を売却した場合、譲渡税と相続税どちらか低い方の一定金額を譲渡取得費に加算可能な特例を使うと、譲渡税を軽減することができます。
相続税対策は知識がなければ、節税することができません。
事前対策、事後対策どちらも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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