TOP > 相続問題の基礎知識 > 相続税を抑える生前贈与のメリット④
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が約4割縮小されたため
それ以前は相続税の対象とならなかった人にも課税されるようになりました。
特に首都圏では都内に一戸建てを持っているだけで相続対象になると言われています。
生きている間に財産の一部を贈与することで、相続税の課税対象額を少なくして
相続税を安くしたり、非課税にすることができます。
そこで生前贈与で相続税を抑える具体的な方法をご紹介します。
おすすめしたいのが教育資金贈与信託です。
これは2013年3月29日に始まった制度で、子や孫への教育資金贈与が非課税になる
というものです。
年間110万円を超える生前贈与には贈与税がかかりましたが、
2013年4月1日から2015年12月31日の間に子供や孫(30歳未満)の名義の
口座を金融機関に開設して教育資金を一括贈与する場合、
子供や孫一人当たり1,500万円までは贈与税が非課税となります。
これを受けて各信託銀行では教育資金贈与信託というサービスをスタートしました。
教育資金贈与信託は子供や孫が30歳になるまで利用できますが、
30歳になるまでに使い切らなかった場合、残額に贈与税がかかってきます。
教育資金贈与信託は贈与税を抑えるだけでなく、
親世代とっても子供にかかる教育費を軽減できるというメリットがあります。
金融機関の信託サービスは手数料や年間管理手数料などがかかりますが
この教育資金贈与信託は手数料が無料ということもあり人気を得ています。
ちなみに現在、教育資金贈与信託を使わなくても、孫など家族間で教育費や生活費を
その都度渡す場合も贈与税はかかりません。
しかし、教育資金贈与信託は将来の分をまとめて贈与できるというメリットがあります。
教育資金贈与信託は学校などに対して直接支払われるものと、
学校等以外に対して直接支払われる費用に分かれており
学校以外にかかる費用は上限500万円までとなっています。
【学校に直接支払われる費用】
① 入学金、授業料、入学試験の検定料
② 文房具など学用品費、修学旅行費や給食費など学校教育で必要になる費用。
【学校以外に直接支払われる費用】
③ 塾など教育に関する指導料や施設使用料など。
④ スポーツ(水泳など)や文化芸術に関する活動(ピアノなど)、
その他教養の向上のための活動にかかる指導料や施設使用料。
⑤ ③④の指導において使用する物品の対価に必要な費用。