身内や親が亡くなったときに、相続という問題が出てきます。
土地相続における、手続きの流れや注意点を知っておくと良いでしょう。
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。
故人が遺言書を残していれば、家庭裁判所においてチェックを行い、
その上で開封をします。
注意ですが、自分で勝手に開封しないことです。
残された土地は、相続するのかどうか、相続を受けるべき人間で決めていきます。
法律によって決定された相続人を確認します。
相続に関係する人が集まって、話し合いにより決定したことを、
すべて書面に残す作業を行います。
これらの一連の作業後、税務署に申告し、併せて相続税の納付を行います。
これが一連の流れになります。
ここには、さまざまな書類も必要になってきます。
必要書類は全て用意する必要があります。
そのため、土地をどうするかは、
一通りの必要書類を全て取り寄せるところからスタートします。
手続きで注意したいのは、住宅や土地というのは、
均等に分けるというのが非常に難しいということです。
複数受け取る人間がいれば、残された遺産も共有ということになります。
そのために行うのが、遺産分割です。
ただし、正式な遺言書があれば、遺産分割を行う必要もありません。
遺産分割の種類としては、指定分割と、協議分割です。
遺言書があれば指定分割で、遺言書がない場合は協議分割になります。
土地相続での遺産文化腕、裁判をするケースでは、調停分割と審判分割があります。
調停分割は、家庭裁判所に、必要な調停申立書の提出を行います。
調停委員や家事審判員による調停委員会が開催され、
その場で当事者同士の話し合いがもたれます。
そこで合意すると、調停は終わります。
調停で意見が分かれた時は、審判分割になります。
遺産分割広報や、話し合いの方法を知っておくことにより、
お互いの話し合いも、何も知らないよりもスムーズに行われることになります。