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土地の相続について

土地相続の手続きの流れ

身内や親が亡くなったときに、相続という問題が出てきます。
土地相続における、手続きの流れや注意点を知っておくと良いでしょう。
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。
故人が遺言書を残していれば、家庭裁判所においてチェックを行い、
その上で開封をします。
注意ですが、自分で勝手に開封しないことです。
残された土地は、相続するのかどうか、相続を受けるべき人間で決めていきます。
法律によって決定された相続人を確認します。
相続に関係する人が集まって、話し合いにより決定したことを、
すべて書面に残す作業を行います。
これらの一連の作業後、税務署に申告し、併せて相続税の納付を行います。
これが一連の流れになります。
ここには、さまざまな書類も必要になってきます。
必要書類は全て用意する必要があります。
そのため、土地をどうするかは、
一通りの必要書類を全て取り寄せるところからスタートします。

手続きと遺産分割などについて

手続きで注意したいのは、住宅や土地というのは、
均等に分けるというのが非常に難しいということです。
複数受け取る人間がいれば、残された遺産も共有ということになります。
そのために行うのが、遺産分割です。
ただし、正式な遺言書があれば、遺産分割を行う必要もありません。
遺産分割の種類としては、指定分割と、協議分割です。
遺言書があれば指定分割で、遺言書がない場合は協議分割になります。
土地相続での遺産文化腕、裁判をするケースでは、調停分割と審判分割があります。
調停分割は、家庭裁判所に、必要な調停申立書の提出を行います。
調停委員や家事審判員による調停委員会が開催され、
その場で当事者同士の話し合いがもたれます。
そこで合意すると、調停は終わります。
調停で意見が分かれた時は、審判分割になります。
遺産分割広報や、話し合いの方法を知っておくことにより、
お互いの話し合いも、何も知らないよりもスムーズに行われることになります。

 

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