遺言を書けば、自分が相続させたい人に財産を相続させることが出来ます。
遺言を書かないと、民法の規定に従って財産は相続されます。
これを法定相続と言います。
相続とは財産など様々な権利・義務を承継することです。
自分が築いた財産を誰にどれくらい相続させるかは、自分で決めることができます。
また、遺言があれば、親族同士が遺産を争う相続問題を未然に防止します。
遺言は死後に効力を持ちます。
そのため、遺言は法律によって決められた方式に従って作成する必要があります。
方式に従わない遺言は、無効になります。
遺言を作成する前に、財産目録を作成します。
自分がもっている全ての財産を、紙に書き出します。
また、自分が亡くなった後に、相続人が財産の場所が分からないと困ります。
そこで、財産目録には財産がある場所も書いておきます。
貸金庫などを利用している場合は、保管場所、契約書面、鍵などの場所も
書いておく必要があります。
自筆証書遺言は、費用をかけずに簡単に作成できますが、
この場合、必ず自分で手書きしなければなりません。
他人が書いたものは、自筆証書遺言には当たらないのです。
ワープロやタイプライター等で書かれたものも、自筆証書遺言にはなりません。
ちなみに、遺言を書く紙は特に定められていないため、
便箋やノートなどに書いたとしても有効となります。
遺言は必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、通常は封筒に入れます。
その場合、封筒の表に「遺言(書)」と書けば、直ぐに分かるでしょう。
また、遺言は発見されないと意味がありません。
中には封筒に入れられ、押印してある遺言もあります。
この場合は勝手に開封することは出来ず、
家庭裁判所で検認のときに開封することになっています。
遺言を訂正する場合も、定められた方式に従わなければいけません。
しかし、大変面倒なので、訂正する場合は初めから書き直すのがいいでしょう。
遺言を作成する場合は、遺留分に注意します。 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が 最低限相続できる財産のことです。 遺留分を無視して遺言を作成すると、遺産相続をめぐる争いを発生させかねません。 争いを未然に防止するためには、遺留分にも配慮して下さい。